テイクアウト販売における営業許可

今回の新型コロナウイルス被害対策でテイクアウト販売を開始した飲食店の方も多いと思いますが、本来その販売には営業許可種目の中に「そうざい」「弁当屋」などがある場合にのみ可能です。

ただしその場で調理して、お店で手渡し(もしくはお店から配達)するのであれば、原則として飲食店営業許可で販売が出来ます。

こういった内容も理解して進めたほうがいいかもですね。以下Yahooニュースの記事からの引用です。

引用日:4月25日
引用元:『コロナショック』で急増する飲食店のテイクアウトや通販への懸念

--以下引用--

『コロナショック』で急増する飲食店のテイクアウトや通販への懸念

 

 テイクアウトの多くで見られる「弁当」の販売は基本的に「飲食店営業」の範囲内ではあるが、作り置きして販売する場合には、対面販売であっても営業許可種目の中に「そうざい」「弁当屋」などを新たに追加する必要がある。また、焼肉店が生肉を販売する場合は「食肉販売業」「食料品等販売業」、タレを売る場合は「ソース類製造」「調味料等製造業」などの許可が必要になる場合がある。

 ラーメン店が自家製麺を生麺の状態で販売する場合には原則として「めん類製造業」の許可が必要になり、チャーシューを通販など対面販売以外の状態で販売する場合には「食肉製品製造業」の許可が必要となる。またスープや餃子などを冷凍して販売するには、「食品の冷凍または冷蔵業」の許可が必要になることがある。レストランがメニューで人気ケーキをテイクアウトで販売をする場合には「菓子製造業」の許可が要り、アイスクリームをテイクアウト販売するには「アイスクリーム類製造業」の許可が別に必要となる。

--ここまで--


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